【転入届】

転出届と同様に、転入届についても各種手続きについて具体的に説明しますね^^

■届出期限
・新住居に住み始めてから、14日以内に市町村役場に届けなければなりません。
仮に14日を過ぎてしまった場合は、「5万円以下の過料」を取られてしまいますので注意が必要です。
・また前もって出すこともできません。
・転出届は引越しの2週間前から、引越し2週間後までの提出猶予がありますが、転入届は実際に新住居に住み始めてからでないと、受け付けて貰えません。
・住宅ローンの手続きなどで、住民票が必要な場合がありますが、「2週間後から住み始めます」といった形では受理されません。
・つまり実際の引越しとは関係なく、住民票の手続きだけは済ませておかなければならないケースもあるわけです。

■届出者
・基本的には転入する本人、世帯主が提出する必要があります。
・代理人が申請することもできますが、委任状と届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)が必要です。
・市町村ごとに必要書類と委任状の記載内容が異なる場合がありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

■必要書類
・「転出証明書」が必要です。
・引越しの慌しさの中、なくさないように注意しておきましょう。
・転出証明書は1通しか交付してもらえません。

万が一、紛失してしまった場合「転出証明書に代わる証明書」を発行して貰えますので、記入届の提出先で相談してみてください。

転入届時には、国民年金の加入手続きと、印鑑登録を一度に行うことができます。

これらを行う必要がある場合、国民年金加入手続きなら年金手帳を、印鑑登録なら実印を、一緒に持っていくと、手続きが一度でできます。



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