転出届
転出届けの手続き方法を教えてください。
転出届は住民票を移動させる際に必要な手続きです。
国民が受けることのできる生活サービスの殆どは、市町村を経由
して行われるので、居住地の市町村に住民票をおいておくことが
一般的となっています。
単身赴任者や、ごく短期の移動の際などの時は、住民票の移動を
省略するケースもありますが、長期的な不在は住民票の抹消へと
繋がる恐れもありますので注意してください。
居住所を移す場合、まず現住所で「転出証明書」を交付して貰い、
新住所を管轄する役所に提出します。
住民票の記載自体は市町村が行いますので、個人では「転出届」
と「転入届」の提出だけでOKです。
■届出期限
引越しの14日前から、引越し後14日以内に行う必要があります。
転出届は居住地の市町村役場に、引越しの14日前から提出できま
す。(市町村により違いがありますので確認してください)
転出届は、「転出証明書」の発行が目的なので、引越し日までに
手続きしておくことが望ましいです。
住民票の移動は市町村が行います。
転出証明書が新住所地の市町村役場に提出された段階で、旧居住
地の市町村役場に確認が行われて移されます。
■届出者
基本的には引越しをする本人(世帯の場合、代表者)か、世帯主が
提出します。但し委任状があれば、代理提出も可能です。
転勤などで家族ごと引越しする場合、代表者として「妻」が提出
することも可能です。
子どもの独立の場合は、世帯主である父親が提出することも可能
です。
単身赴任者の場合、「住民サービスをどちらで受けるか」という
基準で判断すべきなので、家族とともに住民票を残しておくとい
う選択をすることもできます。
この場合には転出届を出す必要はありません。1人だけ住民票を移
すときは、世帯を分けることになります。
■代理人提出
転出届は代理人でも行えますが、委任状と届出者の本人確認書類
(運転免許証、保険証など)が必要です。
委任状は正式には「代理権授与通知書」といい、委任する本人が
すべて記入して、本人自署・押印しておかなければなりません。
基本的には決まった書式というものはなく、必要事項を便箋など
に記入すればいいのですが、市町村によっては委任状の書式を、
WEBサイトからダウンロードすることもできます。
<委任状書式例>
委任状状 平成○○年○月○日
代理人住所 ○○県○○市○○町○○番地
代理人連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
代理人氏名 ○○ ○○
代理人生年月日 昭和○○年○月○日
私は、上記の者を代理人と定め、住所の異動に関する下記一切の
権限を委任いたします。
記
転出届に関すること
委任者住所 ○○県○○市○○町○○番地
委任者連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
委任者氏名 ○○ ○○ (自署・押印)
委任者生年月日 昭和○○年○月○日
■転出届の郵送
転出届は余裕を持って転出する日の1週間前くらいまでに提出する
のが望ましいのですが、突然決まったり、届け出ができない事情
がある場合も考えられます。
このような場合は、転出届のみ郵送でも受け付けて貰うことがで
きます。
但し有効な「住民基本台帳カード」などが必要とされるなど、市
町村によって条件が付けられているので、前もって電話で確認し
ておきましょう。
郵便で受け付けて貰える場合の点譜書類の例をここでは紹介して
おきます。(市町村によって多少異なる場合があります)
・届出書
・返送用封筒
・身分証明書のコピー
・印鑑登録証
届出書は便箋等でも可能です。転出元住所、転出者氏名、認印、
生年月日、連絡先などを記入します。
インターネットのWEBサイトからダウンロードできる市町村もあり
ますので、必要な方は各市町村のサイトを確認してみてください。
■海外転出
海外へ引越しする場合も、国内での引越しと同様に、市町村役場
で転出届を提出する必要があります。転出先の住所に外国名を記
入すると、転出証明書は交付されません。
転出証明書は、国内での住民登録に必要なものだからです。
また単身赴任などの場合で海外での滞在が短期であれば、転出届
を出す必要はありません。
国内に残っている家族が住民サービスを受けることができるから
です。滞在期間が長期化、あるいは世帯ごと引っ越す場合のみ、
提出する必要があります。
